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遺品整理に期限はあるの?

故人が多くの遺品を残された場合、なかなか遺品整理に取りかかれないこともしばしばです。
そんな遺品整理に、期限はあるのでしょうか。
今回は、遺品整理の期限について解説いたします。
▼遺品整理の期限
■期限の定めがあるケース
遺品整理には、具体的な期限があります。
「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。
ただし、この10カ月以内には条件があります。
遺品整理において、相続税が関与してくる場合です。
土地や建物といった不動産、貴金属や現金などの金銭的価値の高いものが当てはまります。
そのため、遺品整理で相続する遺品の金額が3,000万円をこえる方は注意しましょう。
法律に基づき、亡くなられたことを知った日の翌日から10カ月以内に遺品整理を済ませなければなりません。
▼期限の定めがないケース
「さまざまなものが遺品として残されたけれど高額な品はない」という場合、期限はないと考えてよいでしょう。
故人の遺品を整理して相続したとしても、相続税が発生しないからです。
とはいうものの、できるだけ早く遺品整理に着手するのがおすすめです。
放っておくと遺品や部屋にカビが生えたり、害獣が巣を作ることもあります。
さらに、クレジットカードといった手続きが必要なものが出てくるかもしれません。
早いうちの遺品整理への着手は、さらなる手間を省くことにつながります。
▼まとめ
高額な遺品が含まれる遺品整理では、10カ月の期限が設けられています。
一方で、基礎控除額以内の遺品整理に期限はありません。
しかし放置すると余計な手間が増える恐れがあるため、早めの着手がおすすめです。
茨城の当社は、貴金属買取を行っております。
遺品整理で出てきた貴金属・ブランドバッグの処分にお役立てください。

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